民法の改定

平成30年度が始まり1ヵ月が過ぎました。4月1日から値上がりや法の改訂するのもが多々あります。値上がりするものとしては、医療費、ゆうパック、電気、ガス、アマゾンの配送料等が代表的です。一方で、法の改訂は医療、介護報酬の改訂等があげられますが、賃貸や売買に携わる不動産関係でも大きな改訂が有りました。

それが、宅地建物取引業の一部を改正する法律です。

中古住宅の取引の際にホームインスペクション(住宅診断)の説明が義務化されることになります。具体的には媒介契約時、売買契約前の重要事項説明時などにおいて、その建物がホームインスペクションを受けた履歴が有ったのか、買い取りの検討にあたって実施する意向があるか否か。が確認されることになります。

インスペクション行う場合には、国土交通省が認めた講習を修了した『「既存住宅状況調査技術者」の資格を持つ建築士です。
不動産取引のプロである宅建業者が、建築の専門家による建物状況調査の活用を促すことで、売主・買主が安心して取引ができます。

弊社もコンサルタントとして、顧客からクレーム相談を受けていますが、中古物件を買ってから1年も満たない間に外壁や屋上から水漏れが起きて、売主と買主の仲裁に入る事が有ります。売り主も、買主も安心して売買ができる制度ですので、是非活用して頂きたいです。

もう一つが、都市緑地法等の一部を改正する法律で、田園住居地域の創設です。今までは、第1種低層住居専用住宅から工業専用地域の12種類の用途地域でしたが、田園住居地域が住居系の中に新規に組み込まれました。田園住居地域は、農業の利便の増進を図りつつ、これと調和した低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するために定められる地域です。

平成30年4月に都市計画法上の新たな規制の仕組みとして導入され、その後、各地域のまちづくりのプランの中で具体的な指定がなされていくことになります。

インスペクションや用途地域の新規の組入れなど、時代に即した法の改訂などが近年行われております。

我々不動産に係る方も、アンテナを広げ、勉強していかなければならない時代になった事は間違いないかと思います。

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